○今福政府参考人 まず、昭和天皇御大喪恩赦におきましては政令恩赦及び特別基準恩赦が行われておりますけれども、政令恩赦のうち、大赦令につきましては、その対象とする罪に公職選挙法違反が含まれていないことから、対象となった者はいません。 復権令及び特別基準恩赦につきましては、いずれも対象とする罪が特定されていないことから、公職選挙法に違反した者が対象となっております。
○今福政府参考人 昭和天皇御大喪恩赦に関しましては、決裁原議が現在も行政文書として保存されている一方、御指摘のような、決裁原議につづられている案に至るまでにどのような手が加わったのか、その他についてのプロセスに関する文書は、現在、行政文書としては保存されておりません。
それが適用された例ということでございますけれども、昭和天皇の御大喪恩赦の際に、外国人登録法違反の罪、不携帯、指紋押捺関係の罪が既に改正されて刑罰の対象でなくなったということを受けて行われた後の御大喪恩赦においては、そういう観点から大赦令に含まれたというふうに理解をしております。
次に、平成元年二月二十四日の昭和天皇御大喪恩赦では、復権令によりまして約一万五千人、特別基準恩赦により六百三十五人の公選法違反者がそれぞれ恩赦となっております。 平成二年十一月十二日の今上天皇御即位恩赦では、復権令によりまして約五千人、特別基準恩赦により三百二十七人の公選法違反者がそれぞれ恩赦となっております。
○国務大臣(竹下登君) ただいま御説明申し上げましたように、御大喪恩赦というものについて種々世論等に耳を傾けながら決定したものであるということは、法務大臣からお答え申し上げたとおりでございます。 恩赦といえばすぐ選挙違反と。確かに選挙違反だけを対象にした大赦があった事実は、戦後も一回だけではございますが、ございます。
○国務大臣(高辻正己君) 過般の御大喪恩赦につきまして、あるいは御批判があるかもしれませんが、あれもいろいろな世論に耳を傾けながら、当局者としましてはそういう心を払いながら、御大喪を起因とする恩赦につきましては、あれで恐らく大多数の国民の御納得を得られたものだろうと私どもはそう思っておりますが、何が御指摘があれば承らせていただきます。